身体に障害があるので後見制度を利用したい

Q.身体に障害があるので後見制度を利用したいのですが可能ですか?

A.法定後見は、身体の障害では利用することができません。

こういった場合では移行型の任意後見(委任契約+任意後見契約)を選択すると現在~将来にわたっての財産管理を信頼できる人に任せることができます。
また、民事信託を利用する方法も考えられます。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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