終活・認知症対策サポート~大切な家族に相続問題で迷惑をかけたくない~
万が一の認知症・将来発生する相続の
<生前対策>がおすすめです!
近年、日本でも頻繁に耳にするようになった「相続争い」。
いわゆる「争続(あらそうぞく)事件」ですが、
裁判所に持ち込まれた遺産分割調停や審判の全事件のうち、
約75%が遺産総額5,000万円以下の家庭に起こっています。
さらに、現在の日本では65歳以上の4人に1人が認知症になる可能性があると言われており、
もはや私たちの身近に「争続事件」のリスクが潜んでいると言っても過言ではないでしょう。
あなたは自身が万が一、認知症になってしまったり、突然亡くなってしまった場合の
財産の行方に関する対策をしていますか?
大切な家族のためにも争いが起きないよう、「生前対策」をおすすめします。
≪「元気なうちに」がポイントです!≫
日本では病気や事故などによる金銭的なリスクに備えて保険に入る方が多くみられますが、相続などの法律的なリスクに関して対策をしている方は未だ少ないのが現状です。
認知症対策・相続対策は自分自身が元気なうちにしかできません。
残念なことに多くの方々が認知症などを発症してから慌ててご相談にいらっしゃいますが、認知症の程度によっては対策のしようがない場合がみられます。
元気なうちであれば、さまざまな対策が可能です。
今すぐ認知症・相続対策を検討してみませんか?
当事務所では相続専門の司法書士が
あなたの「終活・認知症対策」をサポート!
こんなお悩みや疑問はありませんか?
当事務所の司法書士がプロの知見に基づき、
あなたの認知症対策・相続対策をサポートいたします。
初回のご相談は無料!是非ご連絡ください。
終活・認知症対策サポート費用
≪もし認知症になってしまったら、財産はどうなるの?≫
預貯金
銀行は預金者本人が認知症であることを把握すると、預貯金口座を凍結。
預貯金の入金・出金ができなくなります。不動産
認知症で判断能力がなくなったとみなされ、不動産を売却することができなくなります。
さらに、認知症にかかってしまった後に売買契約を締結しても、無効となります。
日本で認知症による凍結資産はなんと140兆円!2030年には200兆円を超えるとも言われています。これだけの凍結資産が物語っているのは、「決してあなたもこの問題を無視できなくなっている」ということです。
≪認知症になったら、成年後見制度が利用できるのではないの?≫
認知症になってしまった場合、一般的には成年後見制度を利用することになるでしょう。
しかし、成年後見制度には認知症と診断された後に利用する「法定後見制度」と、元気なうちから万が一に備えて利用する「任意後見制度」があります。
認知症になってしまった後に利用するのであれば法定後見制度になりますが、運用にはさまざまな問題が。まず後見人は自身が指定した人ではなく、家庭裁判所が選定した人が役割を担います。加えて、後見人が財産を管理できる範囲も法律で定められた行為や家庭裁判所で定められた行為だけに絞られるため、財産に関する一つ一つの行為が複雑になります。
例えば、家族のためにお金を支出することも難しくなってしまうのです。
そのため、法定後見制度は必ずしも本人や家族にとって最善な方法とは言えません。
↓これを防ぐには?
~元気なうちにできることがあります~
元気なうちに任意後見制度で自身の望む後見人を選定しておき、事前に契約書で「後見人が財産に関してどのような行為を行えるか」を自由に決めておけば、認知症診断後の財産管理がより安心で自身の望んだものになります。
または、財産の管理や処分を家族に任せることができる「家族信託」の利用もおすすめです。詳しくは是非、当事務所までご相談ください。
≪相続発生時に何も対策していないとどうなるの?≫
しかし、話し合いがすぐにまとまらなかったり、相続人の関係性が不仲であった場合には遺産は凍結されたままになり、これがきっかけで「相続争い」へ発展することも。
例えば、ある男性の遺産のほとんどが不動産や自社株だったとしましょう。
相続人が複数存在している場合に何も対策をしていないと、遺産を共有で持つか、売却して現金で分けるしか方法がなくなってしまいます。
この場合、残された妻が自宅に住み続けられなくなったり、会社運営が滞ってしまうことが想定されます。
↓これを防ぐには?
~遺言書の作成や家族信託の利用で、家族の未来を考える~
遺言書の作成や家族信託の利用をしておけば、不動産や預貯金などの遺産承継が通常相続より少ない書類・手続きでスムーズに進められます。
残された大切な家族のためにできることを是非、検討してみませんか?