高齢で意思がはっきりしない父からの生前贈与
Q.高齢で意思がはっきりしない父から生前贈与をしてもらうことはできますか?
A.意思のレベルにもよりますが、生前贈与は「贈与契約」ですので、契約の内容をしっかり理解できなければその契約は成立しません。
きちんと成立していない贈与契約を元に不動産の名義を移すことはできません。
成年後見人を選任した場合で、例え相続税対策としても、子どもに被後見人であるお父さんの不動産を贈与することはお父さんの利益にならないので成年後見人が贈与契約に応じることはありません。
相続税が課税されるのはお父さんではなく相続人に対してだからです。