相続した不動産を売却したい

Q.相続した不動産を売却したい。

A.相続不動産を売却するには、まず相続登記で不動産を相続人名義に変更しなければなりません。

不動産を相続した場合に、誰も住まないことから防犯や管理の問題が出てきた、相続税の増税資金を捻出するため、など相続不動産を売却するケースが増えてきています。

相続不動産を売却するには、まず相続登記で不動産を相続人名義に変更しなければなりません。
その後、不動産仲介会社に売却依頼をかけて、契約、残金決済へと進みます。
原則としてこれらは相続人の皆さんが動かなければなりませんが、相続人全員で動くのが困難なケースもあります。
例えば、全員がバラバラの場所に住んでいる、相続人の内一部または全員がご高齢などですね。
そういった場合には不動産の売却も当事務所の司法書士が代理人として全てお任せいただくとこも出来ます。
司法書士が代理人になれば、売却した金銭を各相続人へ責任をもって分配します。
手続き報酬は、売却代金からいただきますので持ち出しの金銭もありません。
相続が発生し、遺産分割協議から相続登記、最後の不動産売却から遺産の分配まで全てサポートすることが出来ます。
場合によっては、全部の手続きを当事務所にご依頼いただいた場合の報酬が、不動産仲介会社への仲介手数料(売却価格の3%)より安くなるケースもあります。
一度ご相談下さい。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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