自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがいい?
Q.自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがいいですか?
A.専門家としては公正証書遺言を強く勧めます。
確かに自筆証書遺言は費用もかかりませんし、簡単に作ることができるのでそういった面ではメリットがあります。
公正証書遺言は、公証役場で手続きする必要がある、費用がかかる、証人を2名以上用意する必要がある、など面倒な部分もあるのですが、公証人が関与するので無効な遺言とならない、公証役場に原本が保管されるので紛失の心配がない、遺言者死亡後に裁判所の検認手続きがない、など遺された人や相続人がかなり安心な制度です。
遺言は遺言者が遺される人を想って書くものだと思います。
遺言書を書くのであれば公正証書遺言を検討してみてはいかがでしょうか。