遺産分割協議後に遺言書が出てきた

Q.遺産分割協議が終わった後に、遺言書が出てきました。

A.相続は遺言の内容が優先するので、遺言の内容と相違する遺産分割協議は無効です。

ただし、遺言の内容と異なる遺産分割も可能ですので、当初の遺産分割協議の内容を遺言の内容がわかった上で追認(それでもOK)とするのであれば最初の遺産分割協議の内容で遺産相続可能です。
もし、遺言中に相続人以外の人に遺産を相続させる(遺贈といいます)旨の記載がある場合は、その遺産の遺贈を終えて残りの遺産について再度遺産分割協議をすることになります。
遺言があるにも係わらず、それを黙っていたり、破棄した場合は「相続欠格」として相続権が無くなりますのでよからぬことは考えないようにしましょう。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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