亡くなった父が残した借金の相続

Q.亡くなった父が借金を残していました。何か方法はありますか?

A.相続はプラスの財産もマイナスの借金もすべて承継します。

ですが、借金がプラスの財産を上回っている場合に単純に相続してしまうと、単に借金の返済義務だけが残ることになります。
こういった場合には「相続放棄」という方法があります。
相続放棄をすれば、その人は「最初から相続人では無かったこと」になります。
つまり、プラスもマイナスも一切の遺産を承継しないことになるのです。
ただし、相続放棄は自分が相続人になったのを知ってから3ヶ月以内に手続きをしないといけないので借金があるような場合は早めに手続きをしなければなりません。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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