相続で戸籍を集めるのは何のため?

Q.相続で戸籍を集めなければならないのは知っていますが、あれは何のためですか?

A.相続人の確定のためです。

普通は誰が相続人になっているかは皆さん分かると思いますが、まれに被相続人に隠し子がいたり、知らない相続人が出てくることもあります。
戸籍には、被相続人の子どもなど相続権がある人が全員記載されます。
認知されていない子は記載されませんが、認知されない限り相続権は無いので手続き上の問題は出てきません。
相続人の確定を具体的にどうするかというと「被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本」を取ればいいのですが、読み解く作業は大変なので可能であれば専門家に依頼しましょう。
取得だけでしたら、被相続人の本籍地の市区町村役場に行って「相続で使うので、被相続人の出生までの戸籍を全部下さい」といえば、その役所にある戸籍は全部出してくれます。
被相続人の本籍地が転々移転している場合は、全ての本籍地で同じように戸籍請求しなければなりません。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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