費用の支払いのタイミングは?

Q.費用の支払いのタイミングはいつですか?

A.着手金はいただいていませんので、ご依頼後最終的な手続きを行う直前となります。

具体的には不動産の相続登記であれば、登記申請の前ということになります。
遺産全体の承継の場合や不動産の売却まで当方にて代理する場合は、遺産の中からお客様への分配前に報酬を差し引かせていただきますので持ち出しのお金はありません。
遺産相続の経費として頂戴しますので、誰が費用を負担するなどの問題も出てきません。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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