相続放棄とは

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相続放棄とは、その名称のとおり相続を放棄することです。
『そのまんまじゃん!』ということになりますが、そのまんまなのです。
ただし、多くの方が誤解しているケースがあります。

遺産分割による権利放棄と勘違いしている場合

相続人が複数名いる場合には、遺産分割協議によって、法律で決まった割合以外で相続する方法を決めることが出来ます。

ですので、極端にやれば、相続人の内の一人に遺産を集中させることも出来ます。
そうすれば、他の相続人は遺産をもらわないので相続放棄したと思うのです。

実は、これは結構な勘違いです。
確かに遺産は放棄しました。
しかし、債務は放棄出来ないのです。
もし、故人に借金があった場合は、遺産は放棄したのに借金の取立てはくるという悲惨な状況になります。
これを防ぐには正式な相続放棄をする必要があります。

正式な相続放棄とは

民法938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

このとおりです。
相続放棄をするには、故人の最後の住所(死亡時の住所)地管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続人の間で、放棄するしないを決めることは出来ないのです。
一応、債務(借金)を誰が引き継ぐかということも遺産分割協議内で決めることは決められるのですが、それはあくまで相続人の間でのみ有効で、債権者(借金取り)からすれば関係なく相続人全員に対して返済を請求することが出来ます。
完全に故人の借金を免れるには、相続放棄するしか手はないのです。

まとめ

  • 相続放棄と遺産分割協議による遺産(プラスの財産)の放棄を勘違いしない。
  • 相続放棄を正式にするには、管轄の家庭裁判所に申述しなければならない。
  • 正式な相続放棄をすれば、故人の借金を背負うことは決してない。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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