遺産分割協議で被相続人の借金を放棄できるか

相続が発生すると被相続人に属するプラスの財産(遺産)もマイナスの財産(負債)も一切合財が相続人へ承継されます。
承継される人や割合は民法という法律で決まっています。
この原則が変わる場合があるのですが、それは、
第一に遺言書がある場合
第二に遺産分割協議をした場合
となります。
遺言書の内容は最優先ですので、遺言書あった場合は基本的には従うしかありません。
(ただし、相続人全員の合意があれば遺言で遺産分割を禁じられていなければ、遺産分割協議を行う余地はあります)

 マイナスの財産の承継の合意

遺言にせよ遺産分割にせよ、相続人の間で、誰がプラスの財産を取得するかの合意は対外的にも有効なのですが、マイナスの財産の承継の合意はそういうわけにはいきません。
なぜなら、身内どうしの都合で外部の人の権利を侵害することは出来ないからです。

例えば、被相続人に銀行が1000万円貸していました。
被相続人には他に不動産と株があり、評価額は総額3000万円程です。
相続人は2人兄弟で、長男は無職で収入もほとんどありません。
次男は公務員です。

こういう状況で、あまり考えられないかもしれませんが、プラスの財産は次男が全て承継して、マイナスの財産は長男が全て承継するという遺言または遺産分割協議がなされました。
これが対外的に有効とすると銀行は非常に困ったことになりますよね。

お金はあるところから回収するのは容易ですが、無い所から回収することは出来ません。
無職で収入ゼロの人間から1000万円ものお金を回収することは不可能です。
被相続人のプラスの財産は3000万円もあるのに、長男がマイナスの財産1000万円を相続したために銀行の債権は回収不可能になってしまします。
遺言や遺産分割協議で債権者たる銀行の権利が侵害されるのは不当ですよね。

ですから、債権者の関係のない所で買ってに債務者を誰かと決めるような合意は対外的には認められません。

対外的には無効だけど・・・

ただし、この合意は相続人の間では有効になりますから、例えば遺産分割協議で上記の例のように長男がマイナスの財産をすべて相続すると決めていた場合、債権者側からするとこの合意には拘束されないので次男に請求が出来ます。

もし、次男が全額返済したとすれば、次男は長男に立て替えた借金の支払いについて請求することが出来ます。
債権者側からすれば関係のない話しですが、相続人の間では約束したことですので合意は有効ということになります。

正式な相続放棄

では、本当に借金をまったく相続したくないといった場合にはどうすればいいでしょうか。
これは、相続放棄をするしか方法はありません

遺産分割協議でマイナスの財産を承継しないようななんちゃって相続放棄ではなく、裁判所に申し立ててする正式な相続放棄のことです。

ただし、この場合は当然、プラスの財産も相続することが出来なくなります。
おいしい所だけ持って行くことは出来ないのです。

遺産を相続する気はないけど、借金もどれだけあるか分からないし、相続放棄したいという場合は、単に遺産分割協議で相続人の間の約束としての相続放棄ではダメですので、きちんと正式な相続放棄をすることをお勧めいたします。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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