【2023年4月27日施行】
相続した不要な土地の国庫帰属ってどんなもの?

※このコラムは動画でも解説しています。


2023年の4月27日より「相続土地国庫帰属法」という新たな法律が施行されます。この法律のもとでは相続財産のうち不要な土地だけを国庫に帰属させる(≒国に引き渡す)ことで手放すことが可能になります。

 

今回はこの制度について概要や対象となる土地の要件、実際に制度を活用して国庫に帰属させるまでの流れを現時点で判明している情報をもとに整理します。

 

また、結論としては現時点で判明している情報を整理すると実際上は利用のハードルが高そうです。そこで、不要な土地を手放すための他の方法についても解説していますので併せてご確認ください。

国庫帰属制度の概要や対象となる要件

今回施行される不要な土地の国庫帰属制度について、前提となる要件を解説した上で対象となるのがどのような土地なのかについて説明します。

制度の対象となる要件

まず、今回の制度の要件は以下の3つです。

①土地のみが対象である

今回の制度で国庫に帰属させられるのは土地のみです。建物については対象となりません。建物がある場合は解体して撤去するといった対応が求められます。

②相続または遺贈(相続人に対する以上に限る)により取得したもの

対象となるのは相続または遺贈によって取得した土地のみです。土地を自ら購入した場合や贈与された場合で、「やはり不要になったから手放したい」といった場合に今回の制度を活用することはできません。

③施行前に承継した土地についても可

本制度が施行されるのは2023年の4月27日ですが、それ以前に取得した土地についても本制度の対象となります。すでに不要な土地を相続してしまったという方も本制度を活用できるかもしれないことを意味します。

本制度により国庫帰属させられる土地の条件

今回の制度活用により国庫帰属させられるのは以下に挙げる条件「全てに抵触しないもの」です。一つでも抵触した場合は対象外とされます。

  1. 建物が存在する土地
  2. 担保権(抵当権など)等が設定されている土地
  3. 通路など他人によって使用される土地
  4. 土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地
  6. 崖がある土地
  7. 工作物、車両、樹木が地上にある土地
  8. 地下に除去すべき有体物がある土地
  9. 隣人とのトラブルを抱えている土地
  10. ①~⑨までに掲げる土地のほか、通常の管理または処分をするにあたり過分の費用または労力を要する土地

簡単にまとめると何らかの問題、もしくは問題の火種を一切かかえていない「きれいな土地」のみが今回の国庫帰属の対象とされうるということですね。

相続した土地を国庫帰属させる流れ

上記の要件を満たした土地を実際に国庫に帰属させるための流れを説明します。

①承認申請

まず、土地を相続または遺贈によって取得した本人から法務局に対して国庫帰属の承認申請を行います。共同名義の土地の場合は名義人全員で申請を行う必要があります。

②法務大臣(法務局)による要件審査・承認

申請を受けた法務局により、申請を受けた土地が要件を満たしているか、対象外の何らかの項目に抵触しないか実地調査を含めて審査がなされます。

③申請者が10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付

法務局に要件を満たしていると判断されると国庫帰属の申請が承認されます。承認されたのち、申請者は土地管理費用相当額の負担金の10年分を納付することが求められます。

 

負担金は地目や面積により異なります(例:宅地、田畑、その他の場合例外を除き面積を問わず20万円、森林は面積に応じて算定)。登記上複数に分かれていても隣接する場合は「一つ」として扱われます。

④国庫に帰属

上記の負担金10年分の納付後、承認された土地が国庫に帰属します。

相続した不要な土地を手放す国庫帰属以外の方法

制度が適用される要件や流れを見てみると、要件が厳しい上に費用も一定以上発生することがわかります。そこで、相続してしまった不要な土地を手放す、国庫帰属以外の方法についても解説します。

①相続放棄

まず、相続そのものをなかったことにする相続放棄が挙げられます。相続放棄を行えば不要な土地の相続義務は当然に免除されます。

 

ただし、相続放棄は手続きを3か月以内に行う必要がある点や、所有権は放棄できても管理責任は放棄できない点が注意点として挙げられます。

 

また、当然ながら不要な土地のみの相続を放棄することはできないため、そもそも不要な土地を含めて相続そのものをするべきか否か、判断する必要があります。

②共有持分の放棄

対象となる不動産が共有不動産である場合、共有持分の放棄の手続きを取ることにより、他の共有者に権利を譲り渡し、自分の所有権だけを放棄することが可能です。

 

ただし、不動産の名義変更の手続きを行うには原則として他の共有者の協力が不可欠であり、手続きが難航する可能性も挙げられます。

③不動産会社による負動産の引き取りサービス

不動産会社が不要な土地を買い取ってくれるサービスを利用する手段もあります。ただし、価値の低い不動産、いわゆる「負動産」を手放すにあたっては逆に有償となってしまうケースも。

 

また、こういったサービスを行う業者の中には詐欺まがいの業者もあるため相手方が信頼できる業者かどうか注意が必要です。

まとめ

今回施行される国庫帰属制度は相続を望まない土地を手放す選択肢の一つとして期待できるかもしれません。

 

一方で要件が厳しく、特に手放したい不動産は何らかの条件に抵触する可能性が高いであろう点や一定以上の費用がかかることからも、利用のハードルが高いことも予想されます。

 

制度の概要について理解した上で可能そうであれば活用を検討すると同時に、他に不動産を手放す方法についても同時に理解し、必要に応じて専門家に相談するようなことも検討してみてください。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

無料相談のご予約はこちら

オンライン面談にも対応

042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

無料相談24時間受付

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

ページの先頭へ

無料相談のご予約はこちら042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能

無料相談予約フォームオンライン面談にも対応