Q.3ヶ月以内に相続放棄するか決められない場合はどうすればいいでしょうか?
A.遺産や債務の調査が長引くなどして、相続放棄するかどうかの判断が3ヶ月以内に出来ないような場合は、家庭裁判所に熟慮期間延長の申立てをすることが出来ます。
熟慮期間の延長を認めるかどうかは裁判所の判断によるのですが、きちんとした理由(上記の遺産調査に時間が掛かるなど)があれば、通常は1~3ヶ月程度の延長が認められます。
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A.遺産や債務の調査が長引くなどして、相続放棄するかどうかの判断が3ヶ月以内に出来ないような場合は、家庭裁判所に熟慮期間延長の申立てをすることが出来ます。
熟慮期間の延長を認めるかどうかは裁判所の判断によるのですが、きちんとした理由(上記の遺産調査に時間が掛かるなど)があれば、通常は1~3ヶ月程度の延長が認められます。