相続発生前の手続き(基礎知識)

遺言書の種類

相続が『争続』にならないための生前対策としては、遺言が代表的です。
代表的な遺言の種類について説明します。

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遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方について説明します。
まず、遺言者が全文を自書する必要があります。次に日付、署名、捺印が必要です。
日付は西暦でも和暦でも大丈夫ですが、『○年○月吉日』のような具体的な日付が確定しないものはダメです。

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エンディングノート

エンディングノートは、自分が認知症や重い病気にかかってしまった時、亡くなった時などの万が一の場合に備えて、自分のことや財産のことなどをまとめるノートです。
形式は自由なので、親族やお世話になった人に伝えたいことを自由に書き残すことが出来ます。

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暦年贈与と連年贈与

将来の相続に備えて、生前贈与を検討しましょう。
財産を生前に将来相続人となる人に贈与しておくことによって、相続税対策になります。

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相続時精算課税とは

相続時精算課税では、65歳以上の親から20歳以上の子どもへの贈与であれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。
これは、若い世代により財産を移しやすくしようという目的で、平成15年に新しく作られた制度です。

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夫婦間の生前贈与

結婚してから20年以上の夫婦で、自宅または自宅の購入資金としての贈与の場合には、最高2,000万円が非課税になります。暦年課税制度の非課税枠110万円と併せると2,110万円が非課税です。

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子どもや孫への生前贈与

平成31年までの期限付きですが、以下のような非課税の特例があります。
1.子などへの住宅購入資金の贈与
2.孫などへの教育費の贈与

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法定後見の基礎知識

認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力が無かったり不十分な場合に、契約や遺産分割協議をする必要があっても自分ですることが難しい場合があります。
自分に不利益な契約や協議であっても、よく判断できずにしてしまったりすることもあります。

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任意後見の基礎知識

任意後見とは、本人の判断能力があるうちに、将来、もし判断能力が低下してしまった状態に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

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生命保険の活用

相続税の軽減だけではなく、円滑な遺産分割にも生命保険は使えます。 主なメリットを3つ上げます。
1.相続人には『500万円×法定相続人の数』の非課税枠がある
2.相続後すぐに現金が手に入る
3.故人の遺産ではなく受取人の財産である

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民事信託の活用

近年、民事信託の活用事例が増えています。
今まで信託銀行が行っていた信託は商事信託といい、不特定多数の人から業として財産を預かって管理するものでした。
平成19年の信託法改正によって、親族等が営利を目的とせず特定の人から単発的に信託を受託する民事信託が積極的に活用出来るようになりました。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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