法定後見の基礎知識

認知症、精神障害、知的障害などの理由で判断能力が無かったり不十分な場合に、契約や遺産分割協議をする必要があっても自分ですることが難しい場合があります。
自分に不利益な契約や協議であっても、よく判断できずにしてしまったりすることもあります。
このような人を保護、支援するために創設されたのが成年後見制度です。
成年後見制度を利用するには、裁判所に申し立てて、裁判所によって成年後見人などを選任してもらう必要があります。

法定後見の種類と概要

法定後見には、後見、保佐、補助の3類型があります。
判断能力の程度によって違いますが、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などを行ったり、本人が自分で契約をするにあたって同意を与えたりします。
成年後見人などが選任されている人が単独で契約したり、同意が必要なのに同意を得ずにした契約などは後から取り消したりすることが出来るので、本人を保護することができます。

後見 保佐 補助
対象となる人 判断能力が無い人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人
裁判所に申立てが出来る人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長など
成年後見人などの同意が必要な行為 民法13条1項()で決められた行為 裁判所が決めた民法13条1項の中の特定の行為
取り消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の全て 民法13条1項で決められた行為 裁判所が決めた民法13条1項の中の特定の行為
成年後見人などに与えられる代理権の範囲 財産に関する全ての法律行為 申立ての範囲内で裁判所が決める特定の法律行為 申立ての範囲内で裁判所が決める特定の法律行為
制度を利用した場合の資格などの制限 医師、弁護士、司法書士、税理士、会社役員、公務員など 医師、弁護士、司法書士、税理士、会社役員、公務員など


第13条(保佐人の同意を要する行為等)

  1. 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
  2. 元本を領収し、又は利用すること。
  3. 借財又は保証をすること。
  4. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
  5. 訴訟行為をすること。
  6. 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
  7. 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
  8. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
  9. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
  10. 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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