遺言書の書き方

自筆証書遺言の書き方について説明します。

1.形式的要件

まず、遺言者が全文を自書する必要があります。次に日付、署名、捺印が必要です。
日付は西暦でも和暦でも大丈夫ですが、『○年○月吉日』のような具体的な日付が確定しないものはダメです。
署名は、フルネームで書きます。
印鑑は出来れば実印で押印しましょう。シャチハタはダメです。
上記、一つでも満たしていないと無効な遺言になります。

2.誰に何を相続させるかを明確に

『遺言者Aは、長男Bに○○を相続させる』といったように、同姓同名の人がいる場合でも誤解の無いように続柄を書いてきちんと特定できるようにします。

3.相続させる財産の記載を明確に

例えば不動産(土地)の場合では、
所在 町田市原町田二丁目
地番 1234番5
地目 宅地
地積 100.00㎡
といったように、所在、地番、地目、地積できっちりと特定します。不動産の記載方法は法務局で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取って確認して下さい。
預貯金では、
三井住友銀行 町田支店 普通預金 口座番号123456
といったように、特定して下さい。金額は変動するでしょうし、記載しなくて大丈夫です。

4.遺言執行者を指定しておきましょう

遺言執行者とはその名のとおり、遺言の内容を執行して実現する人です。相続発生後に遺言を使った手続きを行うにあたって遺言執行者を指定しておいた方がいいケースも多いので、親族の中からしっかりしている人や相続手続きの専門家に依頼して、遺言執行者として指定しておくといいでしょう。

遺言書の雛形を載せておきます。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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