遺言の種類
相続が『争続』にならないための生前対策としては、遺言が代表的です。
代表的な遺言の種類について説明します。
1.自筆証書遺言
一番シンプルな遺言です。
- 遺言者が全文自筆で書くこと
- 日付、氏名、押印
以上が満たされていれば形式的には有効な自筆証書遺言となります。
自分一人で作成できるので、内容や様式に不備が生じる可能性がありますし、偽造、変造、破棄される可能性もあるので注意が必要です。
また、相続開始後には検認という手続きが必要になります、
2.公正証書遺言
一番おすすめする遺言です。
証人2名の立会いのもと、公証人が関与して作成します。公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。手数料が必要になりますが、自筆証書遺言と違って、内容や形式に不備が生じることはなく、原本は公証役場に保管されるので、偽造、変造、破棄されることもないので安全です。
また、検認手続きも不要で、相続開始後はすぐに各種相続の手続きに使うことができます。
3.秘密証書遺言
上記の2つに比べるとマイナーな遺言です。
遺言者が署名捺印した書面を封印し、公証人と証人名にその封書が自己の遺言である旨を申述する必要があります。
誰にも内容を知られずに作ることが出来る代わりに、自筆証書遺言と同様、内容や様式に不備が生じる可能性があります。相続開始後の検認も必要です。