民事信託の活用

近年、民事信託の活用事例が増えています。
今まで信託銀行が行っていた信託は商事信託といい、不特定多数の人から業として財産を預かって管理するものでした。
平成19年の信託法改正によって、親族等が営利を目的とせず特定の人から単発的に信託を受託する民事信託が積極的に活用出来るようになりました。

信託とは

信託とはそもそも何でしょうか。
これは、その単語のとおりそのままなのですが、「信じて」「託す」ことです。
財産の管理を信頼できる人に任せて管理してもらう契約を信託契約といいます。

登場人物としては、
委託者・・・本人。財産の持ち主のこと。
受託者・・・信頼できる人。財産を預かって管理や処分する人のこと。
受益者・・・特定の人。信託された財産の利益を享受する人のこと。
以上です。

 委託者=受益者でも構わないので、自分の財産を信頼出来る人に管理してもらって、利益を得ることが出来ます。

民事信託の活用事例

民事信託を利用して様々なことが出来ます。
特に遺言や成年後見制度の代替手段として、また遺言や成年後見制度ではカバーしきれない部分について民事信託を利用する事例があります。

例えば遺言では、財産を特定の誰かに相続させることは遺言書によって可能ですが、2次相続以降の遺産の取得者のコントロールは出来ません。
また、相続する側の立場としても遺言書を書いてもらっても、知らないうちに本人が遺言内容を変更していると財産を取得出来なくなる可能性もあります。
民事信託を利用すれば、2次相続以降の財産の取得者も決めることが出来ますし、遺言と違って契約ですので、一人で勝手に内容を変更することも出来ません。

また、成年後見制度では、本人が認知症等で判断能力が無くなった際に本人の代理人として後見人が契約等を締結しますが、民事信託の場合は財産の管理処分の権限を受託者が当事者として行うことが出来るので、例えば本人の居住用不動産の処分に際して家庭裁判所の許可も不要ですので、状況に応じてより合理的な方法で財産管理をすることが可能になります。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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