子どもや孫への生前贈与

平成31年までの期限付きですが、以下のような非課税の特例があります。

1.子などへの住宅購入資金の贈与

両親や祖父母などから20歳以上の子どもや孫に、自宅購入資金として贈与を行うと非課税の特例が受けられます。
非課税の限度額は以下の表のとおりです。

契約締結日 省エネ住宅 普通の住宅
平成28年1月~平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年~平成31年6月 800万円 300万円

住宅取得の費用の消費税率が10%になった場合

契約締結日 省エネ住宅 普通の住宅
平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年~平成31年6月 1,200万円 700万円

2.孫などへの教育費の贈与

30歳未満の孫などへの教育資金として、祖父母などが金融機関にお金を預けたときは、1,500万円(学校以外へ支払う場合は500万円)まで非課税になります。30歳になった日に使い残しがあれば、残額に贈与税がかかるので注意して下さい。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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