子どもや孫への生前贈与
平成31年までの期限付きですが、以下のような非課税の特例があります。
1.子などへの住宅購入資金の贈与
両親や祖父母などから20歳以上の子どもや孫に、自宅購入資金として贈与を行うと非課税の特例が受けられます。
非課税の限度額は以下の表のとおりです。
契約締結日 | 省エネ住宅 | 普通の住宅 |
---|---|---|
平成28年1月~平成29年9月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成30年~平成31年6月 | 800万円 | 300万円 |
住宅取得の費用の消費税率が10%になった場合
契約締結日 | 省エネ住宅 | 普通の住宅 |
---|---|---|
平成28年10月~平成29年9月 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成29年10月~平成30年9月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成30年~平成31年6月 | 1,200万円 | 700万円 |
2.孫などへの教育費の贈与
30歳未満の孫などへの教育資金として、祖父母などが金融機関にお金を預けたときは、1,500万円(学校以外へ支払う場合は500万円)まで非課税になります。30歳になった日に使い残しがあれば、残額に贈与税がかかるので注意して下さい。