相続発生後の手続き(基礎知識)
亡くなった後の手続き一覧
当事務所で代行している以外でしなければならない主な手続きをまとめました。
相続人と法定相続分
人の死亡によって『相続』は発生します。
相続が発生すると、相続人となる人とその相続分については法律で決められています。
戸籍謄本等の取得方法
相続人の確定や各種相続手続きに戸籍謄本等は必須です。
戸籍謄本等は誰でも請求できるわけではありません。
個人情報保護の観点からも、一定の人が請求する以外の場合には取得する理由を明らかにする資料の提出が必要になります。
遺産の調査方法
相続が発生しても、何を相続するのか、遺産や負債の内容が分からなければ遺産分割協議などの手続きをすることが出来ません。大切な方が残した遺産や負債にどのようなものがあるのか、探し方を確認しましょう。
相続の承認・放棄
相続財産が確定したら、遺産目録を作って一度整理しましょう。
プラスの遺産が多いのか、マイナスの負債が多いのかでこの後に取るべき手続きが変わります。
遺産分割協議
遺産の分け方の原則は法定相続です。
法律で決まった割合で各相続人が遺産の全部と負債の全部を相続します。
遺産分割協議がまとまらない場合
相続人の内、一人でも遺産分割協議に反対する人がいる場合は、遺産分割協議は成立しません。このような場合には管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが出来ます。
未成年、認知症、行方不明の相続人がいる場合
未成年、認知症、行方不明者であっても当然相続権があります。法定相続に従う場合は問題になりにくいのですが、遺産分割協議を行う場合などでは、このままでは手続き出来ません。どのようにすれば良いのでしょうか。
預貯金の相続手続き
ほとんどの方が金融機関に口座を持っていると思います。
口座名義人が死亡した場合には各金融機関で相続手続きをする必要があります。
不動産の相続手続き
不動産を持っている人が死亡した場合は、相続による不動産の名義変更をする必要があります。もし、売却して現金で分割する場合でも、一旦相続人名義に変更してからでないと売却手続きが出来ませんのでご注意下さい。
相続税がかかる・かからない
税理士の専門分野になるのですが、多くの質問を受けます。お金を支払うことになるので皆さん気になりますよね。
まず、相続税は全ての方が対象になるわけではありません。遺産の総額が一定以上の場合には相続税の申告をして、納税する必要があります。