相続の承認、放棄
相続財産が確定したら、遺産目録を作って一度整理しましょう。
プラスの遺産が多いのか、マイナスの負債が多いのかでこの後に取るべき手続きが変わります。
注意点としては、選択する手続きによっては期限のあるものもあるので、すみやかに財産確定をして相続するのか(承認するのか)、放棄するのかを選択する必要があります。
相続の承認
相続の承認には2種類あります。
単純承認と限定承認というものです。
特に何もしなければ、単純承認したことになります。
単純承認したということは、プラスの遺産もマイナスの負債も全部を相続しますということになります。
限定承認というのは、相続した遺産の範囲でのみ負債を返済するというもので、何とも相続人には都合の良い制度なのですが、制度としてかなり複雑で実務的にもあまり利用されることはありません。どうしてもプラスが多いのかマイナスが多いのか分からないといった場合に保険的に使うことも考えられますが、きちんと遺産と負債の調査をして遺産目録を作成すれば、利用する出番は無いのかなと個人的には思っています。
限定承認は被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。
相続の放棄
よく知られた制度かもしれませんが、相続を全くしません、完全に放棄しますというものです。
相続人の間の話し合いで、自分は相続しないということで合意した際に相続放棄したと思っている人もいるのですが、正式な相続放棄は家庭裁判所に申述することにより認められます。
この効力は強力なもので、相続放棄をすれば『初めから相続人では無かった』ことになります。
相続人間での話し合いの『相続放棄もどき』の方は、確かに遺産を相続することは無いのですが、マイナスの負債の相続を免れることが出来ないので、もし負債が多い場合は遺産はもらえないのに借金だけ背負いこむという悲惨なことになる場合もあります。