未成年、認知症、行方不明の相続人がいる場合

未成年、認知症、行方不明者であっても当然相続権があります。法定相続に従う場合は問題になりにくいのですが、遺産分割協議を行う場合などでは、このままでは手続き出来ません。どのようにすれば良いのでしょうか。

未成年の場合

相続人の中に未成年者がいる場合は、原則として親権者が代理人となって遺産分割協議を行います。しかし、親権者も相続人となっている場合では、親権者と未成年者の利益が相反するので親権者が代理人となることは出来ません。
この場合には、未成年者に特別代理人を選任して、代わりに遺産分割協議を行ってもらう必要があります。

認知症の場合

相続人の中に認知症になっていて判断能力が無かったり、不十分な状態になっている人がいる場合は、その人に成年後見人などを選任する必要があります。
遺産分割協議などの法律行為を行うには、事理弁識能力が必要なため、判断能力が無いような状態では有効な協議をすることが出来ないのです。

行方不明者の場合

相続人の中に行方不明者がいる場合は、その人に対して不在者財産管理人を選任する必要があります。選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、行方不明者の代わりに遺産分割協議を行います。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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