相続税がかかる?かからない?

税理士の専門分野になるのですが、多くの質問を受けます。お金を支払うことになるので皆さん気になりますよね。
まず、相続税は全ての方が対象になるわけではありません。遺産の総額が一定以上の場合には相続税の申告をして、納税する必要があります。

1.故人の遺産を評価する

故人の遺産が相続税の決まりに基づいて評価するといくらなのかを計算します。相続税には、『基礎控除額』といって、この金額以下なら相続税がかからないラインがあります。
基礎控除額未満であれば、相続税を申告・納税する必要はありません。
ただ、きちんと遺産を評価しなければ、相続税がかかるのか、かからないのか、の判断がつかないことになります。

2.遺産の評価額を合計する

相続税の計算にあたって、故人の遺産の合計だけでは足りません。『みなし相続財産』というものがあります。例えば死亡保険金です。死亡保険金は相続人が直接取得することから相続財産にはなりませんが、税法上はこれも相続財産に含めて計算しなければいけないことになっています。
また、故人が亡くなる前3年以内にもらった財産や、相続時精算課税制度という方法でもらった財産などの『生前贈与財産』も含めなければなりません。
つまり、『遺産+みなし相続財産+生前贈与財産の一部』を計算しなければなりません。

3.マイナスできるものを差し引く

死亡保険金、死亡退職金、自宅の土地などは、非課税枠や課税価格の減額があるので、これを上記2の合計から差し引きます。相続人が負担した葬式費用などもマイナスすることが出来ます。

4.相続税がかかるか?かからないか?

上記2の合計から3のマイナスできるものを差し引いた金額から、さらに基礎控除額を引けば、『相続税の課税価格』が出ます。
相続税の課税価格>基礎控除額 であれば相続税はかかります。
相続税の課税価格≦基礎控除額 であれば相続税はかかりません。

5.相続税の計算

相続税がかかる場合は相続税額を計算しなければなりません。ただ、遺産の評価や減税の仕方など、はっきり言って素人の手に負えるものではありません。専門家である税理士でも相続税を専門で扱っていないと手に負えないこともあります。
また、相続税は依頼した税理士によって納税額が異なることがあります。遺産の評価方法や減税の適用の仕方など高度で複雑な税務上の知識が必要だからです。
相続税計算の基礎知識を以下に記載するので参考にして下さい。

基礎控除額

平成26年12月31日までの相続
5000万円+1000万円×法定相続人の数
↓4割減
平成27年1月1日からの相続
3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税率の速算表

平成26年12月31日までの相続

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超
3000万円以下
15% 50万円
3000万円超
5000万円以下
20% 200万円
5000万円超
1億円以下
30% 700万円
1億円超
3億円以下
40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円

平成27年1月1日からの相続

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10%
1000万円超
3000万円以下
15% 50万円
3000万円超
5000万円以下
20% 200万円
5000万円超
1億円以下
30% 700万円
1億円超
2億円以下
40% 1700万円
2億円超
3億円以下
45% 2700万円
3億円超
6億円以下
50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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