不動産の相続手続き

不動産を持っている人が死亡した場合は、相続による不動産の名義変更をする必要があります。もし、売却して現金で分割する場合でも、一旦相続人名義に変更してからでないと売却手続きが出来ませんのでご注意下さい。
金融機関など民間の窓口で出来る預貯金の相続手続きに比べてかなり専門的で複雑な手続きになります。

1.不動産の相続方法を決める

誰が不動産を引き継ぐのか、相続人全員で決めましょう。相続人のうち一人の名義にするなど特定の人が相続する場合には遺産分割協議書を作成する必要があります。遺言書がある場合は遺言書の内容に従って相続します。

2.登記申請

不動産所在地の管轄法務局に登記を申請します。申請時に、登録免許税という税金を納付しなければなりません。この税額は不動産の固定資産税評価額に0.4%を掛けた金額となります。

登記申請の際に必要なもの

  • 登記申請書
  • 相続関係説明図
  • 戸籍謄本等(被相続人の出生~死亡までのもの、相続人全員のもの)
  • 住民票(不動産を取得する人のもの)
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺産分割協議書と印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)
  • 遺言書(遺言書がある場合)

3.権利証の発行

登記申請から管轄にもよりますが1~2週間程で新しい権利証(正確には登記識別情報通知といいます)が不動産を取得した相続人に対して発行されます。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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