預貯金・株式の相続

預貯金口座や証券口座は、口座名義人の死亡が銀行や証券会社に知れると「凍結」されます。口座が凍結されると現金の引き出しはもちろんのこと、通帳への記帳すらもできなくなります
相続発生後に相続人へ預貯金や株式を相続させたい場合には、この凍結状態を「解凍」する手続きが必要になります。
銀行などで相続手続きがされずに放置されているいわゆる「休眠口座」の金額は年間数百億円になると言われています。
これだけの莫大な金額が相続手続きができていなかったり、場合によっては忘れ去られているのです。

目次

  1. 預貯金口座・証券口座の相続手続き
  2. こんな場合はご相談・ご依頼下さい!
  3. 当事務所の預貯金・株式の相続の特徴
  4. 預貯金・株式の相続ご依頼後の手続きの流れ
  5. 手続きにかかる期間の目安
  6. 費用
  7. 預貯金・株式の相続のQ&A
  8. 預貯金・株式の相続の関連コラム

1.預貯金口座・証券口座の相続手続き

金融機関や証券会社の窓口は平日しか開いていません。土日祝日しか仕事の休みが取れない方はそもそも手続きをすることができませんので、どこかで最低でも1日は平日に仕事を休まなければなりません。
また、預貯金口座と証券口座の相続手続きに共通することですが、やはり戸籍を沢山集めなければなりません。
具体的には、

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

が最低限必要になります。
その他、相続の内容によって用意する書類は異なってきます。

また、金融機関や証券会社によって、書類の期限もまちまちですし、手続きの方法も微妙に違います。
専門の相続センターのようなところで一括して対応している所もあれば、各支店で対応している所もあります。
色々な口座を持っている場合はその都度金融機関や証券会社に手続きの方法を確認しなければなりません。

証券口座の相続は預貯金口座の相続に比べると大変です。
預貯金口座の場合は一般的には口座を解約すれば引き出すことができます(定期預金口座の場合は名義変更する場合もあります)。
証券口座の場合は、証券会社に相続人の口座があればそのまま株式を移管することができますが、無い場合は新規で口座を作るか株式を売却してから相続人へ引き渡さなければなりません(売却する場合でも新規口座を作ってからでないと手続きできない場合もあります)。証券口座の開設は、預貯金口座の開設より「面倒くさい」です。

2.こんな場合はご相談・ご依頼下さい!

時間や手間を考えて最初から司法書士に頼もうと考えている方、そもそもまったく何をしていいか分からない方は是非一度無料相談をご利用下さい。
相続の手続きはかなりプライベートな部分まで立ち入りますので、手続きをまかせる司法書士が本当に信用できるか、分かりやすく説明してくれるかをチェックして下さい。
「難しい話しを難しく話す」のは誰でもできます。
当事務所は、お客さまにとにかく分かりやすくご説明することを常に心がけています。
その他、以下のような方も是非無料相談をご利用下さい。

  • 被相続人の預貯金口座・証券口座がどこにあるか分からない。
  • 被相続人の預貯金口座・証券口座が複数ある。
  • 被相続人の預貯金口座・証券口座に漏れが無いように調べたい。
  • 相続人の数が多い、相続人で連絡先の不明な人や未成年者などがいて複雑。
  • 数次相続や代襲相続が発生している。
  • 子どもがいない夫婦で相続が発生した。
  • 自筆の遺言があった。
  • 遺言があるかどうか分からない。
  • 他の事務所に相談に行ったけど司法書士ではなく事務員が対応して何だか不安。
  • 他の事務所に相談に行ったけど司法書士の感じが悪かった。

預貯金・株式以外にも不動産の名義変更(相続登記)、相続放棄の手続きなど遺産相続の全てをまとめてまかせたい場合は遺産整理業務(遺産相続に関する全ての手続き)をおすすめします。

3.当事務所の預貯金・株式の相続の特徴

当事務所に預貯金・株式の相続のご依頼をいただいた場合、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、金融機関や証券会社の相続手続きまで一貫しておまかせいただくことができます。
書類の収集や書類の作成はすべてこちらでしますので、お客さまの手間はほとんどありません。
また、預貯金や株式(現金化した場合)を一旦司法書士の預かり金口の口座へ集約して、遺産分割協議の内容に従って司法書士が相続人の皆さまへ責任を持って引き継ぎます。
司法書士の報酬は、相続人の皆さまへ引き継ぐ際に預かり金口の口座から頂戴しますので、手元資金の持ち出しは一切不要です。

その他、以下の特徴から多くのお客さまにご好評いただいております。

  • 着手金は不要。
  • 初回の相談はもちろん無料。
  • ご依頼後、預貯金・株式の相続の手続き終了後も何度でも無料でご相談いただけます。
  • 相続手続きに精通した司法書士が直接ご相談に乗って手続きを進めます。
  • 各金融機関・証券会社の相続手続きのノウハウが蓄積しているので無駄がなく迅速に手続きが完了します。
  • 費用を抑えたいので戸籍は自分で集めて預貯金・株式の相続だけ依頼したい、逆に預貯金・株式を含めた遺産全ての相続手続きを依頼したい場合などオーダーメイドでのご依頼も可能です。
  • 全国どこの金融機関や証券会社でも対応可能です。

4.預貯金・株式の相続ご依頼後の手続きの流れ

1.必要書類の収集・作成

預貯金の相続手続きに必要な書類をご用意いただいたり、当事務所で収集、作成したりします。

↓

2.金融機関・証券会社へ残高照会

預貯金・株式の残高を調べます。

↓

3.書類へ署名・捺印

当事務所で作成した書類に、署名、実印で捺印していただきます。

↓

4.預貯金・株式の相続手続き

金融機関・証券会社の各支店で手続きを行います。

↓

5.預貯金・株式の引渡し・費用のお支払い

故人の口座は解約し、相続人名義の口座へ預貯金・株式(売却した場合)の残高を振り込みます。
相続した預貯金や株式の売買代金の中から費用をお支払いいただきます。

5.手続きにかかる期間の目安

1ヶ月程度です。
ゆうちょ銀行や証券口座は2ヶ月程度かかります。
金融機関の数や支店の数が多い場合はもう少し時間がかかります。

6.費用

こちらに記載の金額は、すべて「司法書士の報酬(消費税込)」となります。
この他に「実費」が発生しますが、「実費」に関してはご自身で手続きされても発生する費用となります。

預貯金・株式の相続手続き

預貯金の相続(金融機関1社) 5.5万円+価格の0.11%
預貯金の相続(ゆうちょ銀行) 7.7万円+価格の0.11%
株式・有価証券の相続(証券会社1社) 11万円+価格の0.11%

7.預貯金・株式の相続のQ&A

Q&A

Q.銀行の預金相続の手続きは、相続人全員でする必要がありますか?

A.遺言や遺産分割協議によって、預金を取得する人が決まっていれば、その人のみで手続きを行えます。

法定相続の場合は全員の協力は必要とはなりますが、代表相続人の方が他の相続人の代わりに、銀行での相続手続きを代理することは可能です。

Q.相続が発生すると預金が引き出せなくなると聞いたのですが、本当ですか?

A.金融機関は相続の発生を知ると預貯金口座を凍結します。口座が凍結されるとその口座は振り込みも引き出しも引き落としも記帳さえ一切できなくなります。

文字通り凍結されるのです。金融機関の預貯金口座凍結前であれば、引き出しすることは可能ですが、相続発生と同時に預金は相続人全員の共有財産となるので、後々の争いを避けるためにも勝手に引き出すのは避けた方が良いでしょう。

Q.被相続人の預金口座から葬儀費用を支払っていいですか?

A.大丈夫ですが、相続人が複数いる場合は後々の争いを避けるためにも事前に話しは通しておきましょう。

また、相続税の申告がある場合にも必要となるので領収書はきちんと保管しておきましょう。
葬儀費用となるのは以下のようなものです。

  • お通夜、告別式等にかかった費用
  • 火葬、埋葬、納骨費用
  • お寺や僧侶の方に対してしたお礼の費用

8.預貯金・株式の相続の関連コラム

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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