メガバンクの相続手続き
メガバンクの明確な定義はないのですが、一般的に「3メガバンクグループ」といえば、三菱UFJフィナンシャル・グループ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループを指します。ここにりそなホールディングス、三井住友トラスト・ホールディングスが加わると「大手銀行5グループ」、さらに新生銀行、あおぞら銀行が加わると「大手銀行7グループ」と表現されることがあります。
要は全国展開している大きい銀行と考えて下さい。
さて、そんなメガバンクの預貯金の相続手続きはどのような流れになっているでしょうか。
メガバンクの預貯金相続手続きの流れ
(1)メガバンクの多くは預貯金の相続手続き専門の相続センターといった窓口があるのでインターネット等で電話番号を調べて、預貯金の相続手続きをしたい旨を伝えます。
電話で被相続人(亡くなった人)の氏名、住所、死亡日、口座の種類や口座番号を聞かれますのでお手元に預金通帳を用意しておきましょう。
この時点で故人の口座が『凍結』されます。
※口座が凍結されると、凍結された口座への入金、振込み、引き落とし、記帳などすべて出来なくなります。
(2)2週間~1ヶ月程度で相続センターから書類が送られてきます。送られてきた書類の必要事項を記入して相続人全員が署名捺印します。また、相続手続きに必要な書類の案内があるのでそれに従って書類を準備します。
(3)最寄の支店の窓口に行きます。記入済み書類と必要書類を提出します。戸籍などの書類は原本を返して欲しければその旨を伝えましょう。
(4)書類に不備がなければ2週間~1ヶ月程度で指定した口座に解約した預貯金の金額が振り込まれます。
なお、定期預金で口座を解約せずに継続して誰かが名義を引き継ぐことも可能です。
メガバンクの相続手続きに必要な書類
- 故人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
※平成29年5月から法定相続情報を戸籍一式の代わりに提出することが可能となりました。 - 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(法定相続分の場合は不要)
- 遺言書(ある場合のみ)
- 通帳とキャッシュカード
まとめ
- メガバンクの預貯金相続手続きは原則相続センターで集中して取り扱いとなる
- 記入した書類は最寄の支店に持って行けばOK
- 定期預金は解約せずに名義を引き継ぐことも出来る
- 平成29年5月から戸籍一式の代わりに法定相続情報を提出することが可能になった