相続に伴う預貯金の払戻し制度について

2019年7月1日に施行された、相続後の預貯金の払戻し制度ですが、施行より約2か月が経過しました。

 

私は、各種団体にお呼ばれして無料相談会などの相談員を担当させていただくことも多いのですが、この預貯金の払戻し制度について質問を受けることもあったので、なるべく簡潔に説明させていただきます。

旧制度について

法務省HPより     

 

従来、預貯金については、遺産分割しなくても相続人がそれぞれ法定相続分の割合で当然取得できるものとされていました。
ですので、相続人であれば銀行に対して、自分自身の法定相続分にあたる部分について、払戻しを請求することができました

 

ところが、平成28年12月19日に最高裁の決定によって預貯金についても遺産分割しないと、つまり誰がどれだけ取得するか話し合いがつかないと銀行は払戻しに応じる必要がなくなったのです。

 

理由は色々とあるのですが、単純に言うと銀行が相続人間の余計なトラブルに巻き込まれないようにするためにこのような決定が出ました。

 

この最高裁の決定以降であっても家庭裁判所に申し立てることによって一定の要件の元に預貯金を一部払い戻すことも可能でした。
ただ、要件がきつすぎて利用するのは難しいのが現状でした。

新制度について

法務省HPより   

 

そこで、新たに2019年7月1日に新たに創設された制度では、家庭裁判所を介さずに一定の要件のもとに預貯金を一部払い戻すことができるようになりました。

 

要件としては、

  • 相続開始時の預貯金の額(口座ごと)×1/3×法定相続分
  • 1つの金融機関から払戻しを受けられるのは150万円まで

以上です。家庭裁判所の判断は必要ありません。

 

具体例で行きます。
相続人は子ども2人(法定相続分は各2分の1となります)、預貯金がA銀行に900万円、B銀行に1800万円あって、子どもの内1名が払戻し請求をする場合
A銀行では、900万×1/3×1/2=150万円
B銀行では、1800万円×1/3×1/2=300万円
ただし、1つの金融機関の上限は150万円なのでB銀行からは上限の150万円
以上、で合計300万円の払戻しが可能になります。

 

その他、旧制度より要件が緩和された家庭裁判所を介する預貯金の払戻し制度も同じく新設されました。
旧制度よりは、要件は緩和されましたが、やはり家庭裁判所を通さないと利用できないのですが、払戻しの額に上記の150万円等の上限がないので、遺産額が大きく払戻し額も多額に必要なケースにおいて利用する制度となります。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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